こんな時間に更新です、おいおい。
まず借りよう!そして始めよう!と思っていた畑の地主さんと交渉して、利用権設定の話をしました。
農地の売買、貸借には地域の農業委員会を通さなくてはいけません。これはどんな方法で農地を見つけたとしても、必ず通る道です。農地法第三条に規定された売買・貸借の方法です。
京都市の場合は農地を入手する場合、最低3反(30a=100m×30m=3000平米)の土地が必要です。それだけの農地を保有していないと、貸借・売買もままならないという。
だけどまぁたとえば都市にお住まいでちょこちょこだけ農に触れたい!とか、僕のように新規就農で最初っからそれだけの土地をゲットすることが難しい!というような人のケースでは、大きな声では言えないですがヤミ小作という方法で耕す人もいます。要するに地主さんとの「耕していいよ!」「どうもすいません」ってな直接交渉口約束。
でもこれじゃあ法律は守ってくれないので、たとえば長年かけて耕作しても小作権が認められず、返せと言われたらすぐに返還しなきゃならないのですね。
それは避けたい!
と、方法を探ると、どうやら京都市の場合は利用権設定といって農地法の許可を必要としない制度がある、そうです。
地主さんも利用権のことはわからないらしく、とりあえずそのことも含めてお互いにいい形での貸借ができないものか聞いてみようか。
そんなわけで、行政の担当機関にお話をうかがいました。あぁ久々の行政機関。緊張する。
「地主さんと土地の貸借の話ができました。利用権設定をしたいのですが…」
そんなあたりから話を始めると、土地・空家探しの経緯からどんな農業をしたいのかという話から、ようするに一番最初にするべき話をすることに。結局地域の農業委員会が出てきて、農業委員会の面々も行政機関の面々も連ねての話し合いを一度しよう、という流れに。
うーむ。
地域の農業委員会の方のことは実は既に知ってて土地や空家の件でいくつか話もいただいてる。その方も含めての話し合い??今更もう一度??なんでー??
行政を無視しすぎたのか。
でもそうやってほんとは一歩一歩着実に登らなければいけない階段を勝手に何段も飛ばしてしまったところに若干の不安も感じていたのでかえってスッキリしました。
今週末、話し合いをしてきます。
無知は怖いので、いろいろと聞いてこよう。
ついでに他にもいい土地の話が出てきたらいいのだけどなぁ。
(じゅん)